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ライフイベント 災害・事故 

質問 交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか。
FAQ番号 No.730


回答 交通事故など、第三者(加害者)から受けたケガ・病気の治療費は、加害者が負担するのが原則です。
やむを得ず国民健康保険で治療を受ける時は、各区役所【保険年金課】に「第三者の行為による被害届」を必ず提出してください。
なお、国保で治療を受けたときの医療費は、後日、千葉市が被害者に代わって加害者に請求することになります。
詳しくは各区役所の【保険年金課】にお問い合わせください。

『注意事項』
交通事故によるケガなどで国保を使った場合、示談をする前に必ず各区役所の【保険年金課】にご相談ください。
示談の内容によっては、皆さんにとって重大な不利益を招くことがあります。

【申請窓口】
各区役所 保険年金課 国民健康保険係

【受付時間】
午前8時30分から午後5時30分まで

【休日】
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

【必要なもの】
●印鑑
●保険証
●第三者行為による被害届
●事故証明書など


関連情報
ちば市民便利帳 交通事故などにあったときの給付について載っています。
問い合わせ先 各区役所保険年金課国民健康保険係
●中央区
 電話 043-221-2131
●花見川区
 電話 043-275-6255
●稲毛区
 電話 043-284-6119
●若葉区
 電話 043-233−8131 
●緑区
 電話 043-292-8119
●美浜区
 電話 043-270-3131

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