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| 交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか。 |
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交通事故など、第三者(加害者)から受けたケガ・病気の治療費は、加害者が負担するのが原則です。 やむを得ず国民健康保険で治療を受ける時は、各区役所【保険年金課】に「第三者の行為による被害届」を必ず提出してください。 なお、国保で治療を受けたときの医療費は、後日、千葉市が被害者に代わって加害者に請求することになります。 詳しくは各区役所の【保険年金課】にお問い合わせください。 『注意事項』 交通事故によるケガなどで国保を使った場合、示談をする前に必ず各区役所の【保険年金課】にご相談ください。 示談の内容によっては、皆さんにとって重大な不利益を招くことがあります。 【申請窓口】 各区役所 保険年金課 国民健康保険係 【受付時間】 午前8時30分から午後5時30分まで 【休日】 土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで) 【必要なもの】 ●印鑑 ●保険証 ●第三者行為による被害届 ●事故証明書など |
| 関連情報 |
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| 問い合わせ先 | 各区役所保険年金課国民健康保険係 ●中央区 電話 043-221-2131 ●花見川区 電話 043-275-6255 ●稲毛区 電話 043-284-6119 ●若葉区 電話 043-233−8131 ●緑区 電話 043-292-8119 ●美浜区 電話 043-270-3131 |
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